不動産査定の時に必要な書類ってなにがあるの?と悩んでいる人は多いと思います。
不動産査定と一言で言っても「一戸建て」「マンション」「土地」「収益物件」など人によっては様々な物件の査定になるはずです。
そこで、今回は、物件別の不動産査定で必要な書類と必要になるタイミングについて詳しく解説していきます。
必要なタイミング必要な書類を準備することで不動産の売却をおこなうときにスムーズに売却活動をスタートさせることができます。
- 不動産査定に必要な書類
- 査定時の物件別で必要な書類
- 必要書類を提出するタイミング
あなたがこれから不動産査定を行おうと検討中なのであれば、是非参考にされてください。
不動産査定時の物件別必要書類一覧表
必ず必要な種類は「〇」・任意の書類は「△」・不要な書類は「×」でご紹介します。
必要書類 | 一戸建て | マンション | 土地 | 収益物件 |
身分証 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
実印 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
住民票 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
印鑑証明書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
登記済権利書、または登記識別情報 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
固定資産税納税通知書および固定資産税評価証明書 | △ | △ | △ | △ |
建築設計図書・工事記録書等 | △ | × | △ | △ |
土地測量図・境界確認書 | △ | × | △ | △ |
パンフレットおよび広告資料 | △ | △ | △ | △ |
建築確認済証、および検査済証 | △ | × | × | △ |
ローン残高証明書、またはローン返済予定表 | △ | △ | △ (あれば) |
△ |
マンションの管理規約、または使用細則など | × | △ | × | △ (区分所有) |
マンションの維持費等の書類(管理費、修繕積立金、管理組合費、町内会費、等) | × | △ | × | △ |
耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書等 | △ | △ | × | △ |
地盤調査報告書・住宅性能評価書・既存住宅性能評価書等 | △ | △ | × | △ |
購入時の契約書・重要事項説明書など | △ | △ | △ | △ |
銀行口座書類 | △ | △ | △ | △ |
レントロール | × | × | × | △ |
不動産査定の方法によっても必要書類は準備するタイミングが変わる
不動産査定と一言でいっても、大きく分けると2つがあります。
- 不動産会社に自分が出向く・電話・メールして査定を依頼する方法
- 「不動産一括査定サイト」で査定を依頼する方法
この査定の方法によっても必要書類を準備するタイミングは変わってきます。
この必要な書類を準備するタイミングについては、後程詳しく解説していきます。
そして、不動産査定の必要書類は物件の種類によっても準備するべきものが多かったり、少なかったりするので、次にそちらについて解説します。
物件の種類によっても不動産査定の必要書類は変わる
不動産査定で必要な書類は様々なものがあります。
しかも、物件の種類によっても準備するべき書類が変わったりします。
不動産査定の物件の種類
- 一戸建て
- マンション
- 土地
- 収益物件
- ビル
- その他
基本的に一般的な不動産査定と言えば「一戸建て」「分譲マンション」「土地」の査定がよくあり、次いで「収益物件(一棟アパート)(一棟マンション)(区分所有)」の査定がよくあります。
この物件の種類によって準備すべき必要な書類というものが変わってくるので、今回の内容では、この物件別の必要書類についても解説していきます。
ここまでの不動産査定での必要書類についてはご理解いただけたでしょうか?
自分で不動産会社に査定の依頼をした時の必要書類の提出タイミング
基本的に、不動産査定の依頼で不動産会社へ自分で出向いた場合は、
- 不動産登記簿謄本を準備して渡すしておくとベスト(任意)
- 謄本がなくても「住所」「専有面積」「間取り」「築年数」は伝えなければいけない
不動産登記簿謄本とは「全部事項証明書」とも呼ばれ、土地・建物に関する所在・面積、所有者の住所・氏名、その物件の権利関係等が記載されていているものです。
査定を依頼するために、不動産会社に出向いても、一度物件の査定のために担当者が物件を訪問し査定するので「査定の依頼のタイミングでは基本的に何も必要ありません。」
謄本が査定依頼時に必ず必要なわけではなく、ない場合は、以下の情報をお伝えしておかなければいけません。
- 住所
- 専有面積
- 間取り
- 築年数
そして、実際に査定価格の提示を受けた後に査定価格に納得して売却をお願いする場合に、必要になる書類を準備すればOKです。
- 査定依頼時には基本的になにも必要ない
- 登記簿謄本があると物件の正確な情報がわかるのであるとベスト
- 身分証明書の提示をお願いされる場合がある(本人確認のため)
- 謄本がない場合は「住所」「専有面積」「間取り」「築年数」を伝えればOK
※不動産会社に直接出向いて不動産の査定を依頼する方法では、査定価格の提示をうけた後納得すれば実際に売却を依頼するときにすべての書類を準備すればOKです。
不動産一括査定サイトを利用した時の必要書類の提出タイミング
次に不動産一括査定サイトを利用した場合の必要書類の提出のタイミングについてご紹介します。
不動産一括査定サイトは、PC・スマホから複数の不動産会社に査定を依頼できるサービスです。必要な書類ではなく情報を入力します。
- 住所
- 専有面積
- 間取り
- 築年数
- 氏名
- メールアドレス
- 電話番号
査定の依頼時は書類は一切必要ありません。
また、その後不動産会社と連絡を取り、「机上査定」であれば簡易的な査定結果を提示してくれます。(机上査定であれば実際に売却するとなった時に書類は必要になります。)
「訪問査定」であれば、あらかじめ不動産会社が「不動産登記簿謄本」「公図」「測量図(登録してあれば)」など法務局で取得できる書類は準備してくれるはずです。
- 査定価格の提示までは準備する必要は特になし
- 不動産会社によって身分証の提示だけお願いされる
- 仲介(媒介)契約を結ぶまで基本的に書類は必要ない
不動産一括査定について詳しく知りたい方はコチラを参考に。
≫≫プロが教える不動産一括査定サイト比較ランキング!
不動産の査定方法(流れ)について詳しく知りたい方はコチラを参考に。
≫≫不動産アドバイザーが優しく教える不動産の査定から売却までの方法
ここまでご理解していただけたでしょうか?
自分で不動産会社に査定の依頼をお願いしに行く場合は
- 査定してもらいたい物件の不動産登記簿謄本があるとベスト
不動産一括査定サイトを利用した査定の依頼だけの場合は
- 特に準備する書類はありません。
次からは、物件の種類別必要書類を紹介していきます。
一戸建ての不動産査定時の必要書類
一戸建ての不動産査定の方法について詳しく知りたい方はコチラ
≫≫不動産アドバイザーが優しく教える!不動産の査定から売却までの方法
不動産会社と媒介契約を結ぶ際までにはすべて準備しておくとベストです!
必ず必要な場合は「〇」任意は「△」不要は「×」
身分証明書(免許証等)「〇」
本人確認のために必要なものです。
親子・兄弟などでの共有名義なっている不動産の場合は、共有名義人の全員分の身分証明書が必要になります。
相続によって引き継いだ不動産の売却をおこなう時は、共有名義人が遠くに住んでいる場合取り寄せる際に時間がかかったというケースもあるので、早めに準備しておくことを忘れずに。
印鑑証明書「〇」
身分証明書と同じく、共有名義人全員分が必要になります。
また、発行から3カ月以内のものが必要になります。
実印「〇」
売却する場合に全員分の実印が必要になります。
住民票「〇」
登記上の住所と現住所が異なる場合に必要になります。
同じ場合は不要です。
また、発行から3カ月以内のものを準備してください。
不動産登記簿謄本「△」
不動産の土地建物の情報が掲載されている書類になります。
不動産の正確な免責・所有権が誰にあるのかなどが載っています。多くの場合は、不動産会社が準備してくれるので、自分でわざわざ取得しにいかなくてもOKです。
公図(あずあず)「△」
土地の区画・地番を示した図面になります。
コチラも基本的に、不動産会社が取得してきてくれるので自分で準備する必要はありません。
土地測量図・境界確認書「△」
戸建てや土地の売却において必要となる書類です。
土地の場合、どこからどこまでを売却対象するのかなど面積や境界線が非常に重要なります。境界線が明確でないと、隣地の持ち主とトラブルにもなる可能性もあります。
万が一、境界線が未確認である場合は、あらかじめ隣接地の土地所有者と協議を持ち、了解を得て測量図を作成しておきましょう。
建築確認済証と検査済証「△」
戸建ての売却する場合必要です。
建築確認済証や検査済証は、その物件が建築基準法にそってしっかり建築されていることを証明する書類になります。そして、現地で行われる検査によって適合が確認された後、検査済証が発行されます。
構造等が法律の基準に沿ったものであることの証明は、売主にとっても買主にとつても大切な情報になりますので、売却する際はしっかり準備しておきましょう!
登記済権利証(または登記識別情報)「〇」
わかりやすく言うと「権利書」と言われるものです。
この「登記済権利書」は、法務局から登記名義人に渡される書類で、登記名義人がその物件の所有者であることを証明する非常に重要な書類になります。
売却する物件が平成17年以降に取得したものである場合は、登記済権利書の代わりに登記識別情報が発行されているケースもあります。
その際は、登記識別情報を準備しましょう。
あなたが取得時に法務局から公布された登記済権利書等を買主に渡し、移転登記が行われることで、所有権があなたから買主に移ります。
固定資産税納税通知書・固定資産税評価証明書「〇」
固定資産税の納税額の確認のために必要となる書類です。
移転登記等に必要な登録免許税の計算する際にも必要。基本的に最新のものを準備するようにしましょう。
固定資産税は、1月1日時点の所有者に年間の固定資産税が課税されます。取得時期に応じて負担額が調整され、売主に一部払い戻されるのが一般的になります。
ローン残高証明書またはローン返済予定表「△」
住宅ローンを利用し、不動産を購入している場合は準備しておきましょう。
建築設計図書・工事記録書等「△」
建築設計図書や工事記録書等というものは、「建築確認済証」のように建築にあたっての法的手続きに関する書類ではありません。
しかし、どのように設計・工事が行われたかの情報は、物件の維持管理や将来のリフォームにおいて、非常に重要なものになります。購入者からの信頼度UPに効果的と言える書類です。
耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書等「△」
近年、大きな地震が日本各地で起こっていますが、住宅は住む人の身を守るものでなければいけません。
建築基準法では、耐震基準が定められていますが新耐震基準が導入される以前のような古い物件を売却する際は、耐震診断報告書等の提出が求められるケースもあります。
アスベスト使用調査報告書等に関しては、書類がないと売却できないというものではありませんが、将来的な健康被害を与えるトラブルの回避のためにもできれば準備しておきたいところですね。
購入時の契約書・重要事項説明書など「△」
物件情報を詳細に購入者に伝えるために必要な書類になります。できるだけ準備しておくとよい書類になります。
パンフレットおよび広告資料「△」
物件の魅力を伝える書類になります。
また、購入者に家の設備などを知ってもらうためにも大切なものなのでできるだけ準備して、物件をアピールするために用意しておきましょう!
【その他の書類】地盤調査報告書・住宅性能評価書・既存住宅性能評価書等「△」
売却する物件に関する書類があればできるだけ準備しておきましょう。
物件に関する書類は「ない」よりも、できるだけあったほうが「購入者」も安心して物件を購入することができると考えるからです。
地盤調査報告書・住宅性能評価書・既存住宅性能評価書等、物件の構造等を客観的に示すデータは、買主にとってもわかりやすく物件選択の決め手となるケースもあります。
分譲マンションの不動産査定時の必要書類
分譲マンションの不動産査定の方法について詳しく知りたい方はコチラ
≫≫不動産アドバイザーが優しく教える!不動産の査定から売却までの方法
身分証明書(免許証等)「〇」
本人確認のために必要なものです。
親子・兄弟などでの共有名義なっている不動産の場合は、共有名義人の全員分の身分証明書が必要になります。
相続によって引き継いだ不動産の売却をおこなう時は、共有名義人が遠くに住んでいる場合取り寄せる際に時間がかかったというケースもあるので、早めに準備しておくことを忘れずに。
印鑑証明書「〇」
身分証明書と同じく、共有名義人全員分が必要になります。
また、発行から3カ月以内のものが必要になります。
実印「〇」
売却する場合に全員分の実印が必要になります。
住民票「〇」
登記上の住所と現住所が異なる場合に必要になります。
同じ場合は不要です。
また、発行から3カ月以内のものを準備してください。
マンションの管理規約等の書類管理費・修繕積立金等の書類
マンションの売却にあたっての必要書類は管理費・修繕積立金に関する(管理費、修繕積立金、管理組合費、町内会費、等)書類と管理規約に関する書類が必要になります。
マンション購入では「管理を買え」とよく言われていますが、中古マンションにおいては特に、どのように維持管理されているのか、ペットを買ってよいのか、どうかなど使用にあたってのルールは、非常に大切です。
加えて、買主にとっては管理費・修繕積立金等のランニングコストも大きな負担にならないかなどの情報も非常に重要です。
内覧時に気に入ってもらった購入者がいた時のタイミングで提示することがベストな書類です。
不動産登記簿謄本「△」
不動産の土地建物の情報が掲載されている書類になります。
不動産の正確な免責・所有権が誰にあるのかなどが載っています。多くの場合は、不動産会社が準備してくれるので、自分でわざわざ取得しにいかなくてもOKです。
土地測量図・境界確認書「△」
戸建てや土地の売却において必要となる書類です。
土地の場合、どこからどこまでを売却対象するのかなど面積や境界線が非常に重要なります。境界線が明確でないと、隣地の持ち主とトラブルにもなる可能性もあります。
万が一、境界線が未確認である場合は、あらかじめ隣接地の土地所有者と協議を持ち、了解を得て測量図を作成しておきましょう。
登記済権利証(または登記識別情報)「〇」
わかりやすく言うと「権利書」と言われるものです。
この「登記済権利書」は、法務局から登記名義人に渡される書類で、登記名義人がその物件の所有者であることを証明する非常に重要な書類になります。
売却する物件が平成17年以降に取得したものである場合は、登記済権利書の代わりに登記識別情報が発行されているケースもあります。
その際は、登記識別情報を準備しましょう。
あなたが取得時に法務局から公布された登記済権利書等を買主に渡し、移転登記が行われることで、所有権があなたから買主に移ります。
固定資産税納税通知書・固定資産税評価証明書「〇」
固定資産税の納税額の確認のために必要となる書類です。
移転登記等に必要な登録免許税の計算する際にも必要。基本的に最新のものを準備するようにしましょう。
固定資産税は、1月1日時点の所有者に年間の固定資産税が課税されます。取得時期に応じて負担額が調整され、売主に一部払い戻されるのが一般的になります。
ローン残高証明書またはローン返済予定表「△」
住宅ローンを利用し、不動産を購入している場合は準備しておきましょう。
耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書等「△」
近年、大きな地震が日本各地で起こっていますが、住宅は住む人の身を守るものでなければいけません。
建築基準法では、耐震基準が定められていますが新耐震基準が導入される以前のような古い物件を売却する際は、耐震診断報告書等の提出が求められるケースもあります。
アスベスト使用調査報告書等に関しては、書類がないと売却できないというものではありませんが、将来的な健康被害を与えるトラブルの回避のためにもできれば準備しておきたいところですね。
購入時の契約書・重要事項説明書など「△」
物件情報を詳細に購入者に伝えるために必要な書類になります。できるだけ準備しておくとよい書類になります。
パンフレットおよび広告資料「△」
物件の魅力を伝える書類になります。
また、購入者に家の設備などを知ってもらうためにも大切なものなのでできるだけ準備して、物件をアピールするために用意しておきましょう!
【その他の書類】地盤調査報告書・住宅性能評価書・既存住宅性能評価書等「△」
売却する物件に関する書類があればできるだけ準備しておきましょう。
物件に関する書類は「ない」よりも、できるだけあったほうが「購入者」も安心して物件を購入することができると考えるからです。
地盤調査報告書・住宅性能評価書・既存住宅性能評価書等、物件の構造等を客観的に示すデータは、買主にとってもわかりやすく物件選択の決め手となるケースもあります。
土地の不動産査定時の必要書類
土地の売却前に土地活用について詳しく知りたい方はコチラ
≫≫【知らなきゃ損】プロがおすすめ有効な10の土地活用ランキング
身分証明書(免許証等)「〇」
本人確認のために必要なものです。
親子・兄弟などでの共有名義なっている不動産の場合は、共有名義人の全員分の身分証明書が必要になります。
相続によって引き継いだ不動産の売却をおこなう時は、共有名義人が遠くに住んでいる場合取り寄せる際に時間がかかったというケースもあるので、早めに準備しておくことを忘れずに。
印鑑証明書「〇」
身分証明書と同じく、共有名義人全員分が必要になります。
また、発行から3カ月以内のものが必要になります。
実印「〇」
売却する場合に全員分の実印が必要になります。
住民票「〇」
登記上の住所と現住所が異なる場合に必要になります。
同じ場合は不要です。
また、発行から3カ月以内のものを準備してください。
不動産登記簿謄本「△」
不動産の土地建物の情報が掲載されている書類になります。
不動産の正確な免責・所有権が誰にあるのかなどが載っています。多くの場合は、不動産会社が準備してくれるので、自分でわざわざ取得しにいかなくてもOKです。
公図(あずあず)「△」
土地の区画・地番を示した図面になります。
コチラも基本的に、不動産会社が取得してきてくれるので自分で準備する必要はありません。
土地測量図・境界確認書「△」
戸建てや土地の売却において必要となる書類です。
土地の場合、どこからどこまでを売却対象するのかなど面積や境界線が非常に重要なります。境界線が明確でないと、隣地の持ち主とトラブルにもなる可能性もあります。
万が一、境界線が未確認である場合は、あらかじめ隣接地の土地所有者と協議を持ち、了解を得て測量図を作成しておきましょう。
登記済権利証(または登記識別情報)「〇」
わかりやすく言うと「権利書」と言われるものです。
この「登記済権利書」は、法務局から登記名義人に渡される書類で、登記名義人がその物件の所有者であることを証明する非常に重要な書類になります。
売却する物件が平成17年以降に取得したものである場合は、登記済権利書の代わりに登記識別情報が発行されているケースもあります。
その際は、登記識別情報を準備しましょう。
あなたが取得時に法務局から公布された登記済権利書等を買主に渡し、移転登記が行われることで、所有権があなたから買主に移ります。
固定資産税納税通知書・固定資産税評価証明書「〇」
固定資産税の納税額の確認のために必要となる書類です。
移転登記等に必要な登録免許税の計算する際にも必要。基本的に最新のものを準備するようにしましょう。
固定資産税は、1月1日時点の所有者に年間の固定資産税が課税されます。取得時期に応じて負担額が調整され、売主に一部払い戻されるのが一般的になります。
収益物件(一棟アパート・一棟マンション・区分所有)不動産査定時の必要書類
収益物件(投資物件)の査定方法ついて詳しく知りたい方はコチラ
≫≫不動産アドバイザーが優しく教える!不動産の査定から売却までの方法
身分証明書(免許証等)「〇」
本人確認のために必要なものです。
親子・兄弟などでの共有名義なっている不動産の場合は、共有名義人の全員分の身分証明書が必要になります。
相続によって引き継いだ不動産の売却をおこなう時は、共有名義人が遠くに住んでいる場合取り寄せる際に時間がかかったというケースもあるので、早めに準備しておくことを忘れずに。
印鑑証明書「〇」
身分証明書と同じく、共有名義人全員分が必要になります。
また、発行から3カ月以内のものが必要になります。
実印「〇」
売却する場合に全員分の実印が必要になります。
住民票「〇」
登記上の住所と現住所が異なる場合に必要になります。
同じ場合は不要です。
また、発行から3カ月以内のものを準備してください。
マンションの管理規約等の書類管理費・修繕積立金等の書類※区分所有のみ
マンションの売却にあたっての必要書類は管理費・修繕積立金に関する(管理費、修繕積立金、管理組合費、町内会費、等)書類と管理規約に関する書類が必要になります。
マンション購入では「管理を買え」とよく言われていますが、中古マンションにおいては特に、どのように維持管理されているのか、ペットを買ってよいのか、どうかなど使用にあたってのルールは、非常に大切です。
加えて、買主にとっては管理費・修繕積立金等のランニングコストも大きな負担にならないかなどの情報も非常に重要です。
内覧時に気に入ってもらった購入者がいた時のタイミングで提示することがベストな書類です。
不動産登記簿謄本「△」
不動産の土地建物の情報が掲載されている書類になります。
不動産の正確な免責・所有権が誰にあるのかなどが載っています。多くの場合は、不動産会社が準備してくれるので、自分でわざわざ取得しにいかなくてもOKです。
公図(あずあず)「△」
土地の区画・地番を示した図面になります。
コチラも基本的に、不動産会社が取得してきてくれるので自分で準備する必要はありません。
土地測量図・境界確認書「△」※一棟アパート・マンションのみ
戸建てや土地の売却において必要となる書類です。
土地の場合、どこからどこまでを売却対象するのかなど面積や境界線が非常に重要なります。境界線が明確でないと、隣地の持ち主とトラブルにもなる可能性もあります。
万が一、境界線が未確認である場合は、あらかじめ隣接地の土地所有者と協議を持ち、了解を得て測量図を作成しておきましょう。
建築確認済証と検査済証「△」※一棟アパート・マンションのみ
建築確認済証や検査済証は、その物件が建築基準法にそってしっかり建築されていることを証明する書類になります。そして、現地で行われる検査によって適合が確認された後、検査済証が発行されます。
構造等が法律の基準に沿ったものであることの証明は、売主にとっても買主にとつても大切な情報になりますので、売却する際はしっかり準備しておきましょう!
登記済権利証(または登記識別情報)「〇」
わかりやすく言うと「権利書」と言われるものです。
この「登記済権利書」は、法務局から登記名義人に渡される書類で、登記名義人がその物件の所有者であることを証明する非常に重要な書類になります。
売却する物件が平成17年以降に取得したものである場合は、登記済権利書の代わりに登記識別情報が発行されているケースもあります。
その際は、登記識別情報を準備しましょう。
あなたが取得時に法務局から公布された登記済権利書等を買主に渡し、移転登記が行われることで、所有権があなたから買主に移ります。
固定資産税納税通知書・固定資産税評価証明書「〇」
固定資産税の納税額の確認のために必要となる書類です。
移転登記等に必要な登録免許税の計算する際にも必要。基本的に最新のものを準備するようにしましょう。
固定資産税は、1月1日時点の所有者に年間の固定資産税が課税されます。取得時期に応じて負担額が調整され、売主に一部払い戻されるのが一般的になります。
ローン残高証明書またはローン返済予定表「△」
住宅ローンを利用し、不動産を購入している場合は準備しておきましょう。
建築設計図書・工事記録書等「△」※一棟アパート・マンションのみ
建築設計図書や工事記録書等というものは、「建築確認済証」のように建築にあたっての法的手続きに関する書類ではありません。
しかし、どのように設計・工事が行われたかの情報は、物件の維持管理や将来のリフォームにおいて、非常に重要なものになります。購入者からの信頼度UPに効果的と言える書類です。
耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書等「△」※一棟アパート・マンションのみ
近年、大きな地震が日本各地で起こっていますが、住宅は住む人の身を守るものでなければいけません。
建築基準法では、耐震基準が定められていますが新耐震基準が導入される以前のような古い物件を売却する際は、耐震診断報告書等の提出が求められるケースもあります。
アスベスト使用調査報告書等に関しては、書類がないと売却できないというものではありませんが、将来的な健康被害を与えるトラブルの回避のためにもできれば準備しておきたいところですね。
購入時の契約書・重要事項説明書など「△」
物件情報を詳細に購入者に伝えるために必要な書類になります。できるだけ準備しておくとよい書類になります。
パンフレットおよび広告資料「△」
物件の魅力を伝える書類になります。
また、購入者に家の設備などを知ってもらうためにも大切なものなのでできるだけ準備して、物件をアピールするために用意しておきましょう!
レントロール(毎月の家賃の収入表)
収益物件の購入には必須の書類です。
毎月どれだけの出費があってどれだけの収入があるのか知るために絶対に準備しておくべき書類です。
これがなければ、購入検討者も購入するにも購入できません。それだけ重要な書類と言えます。
【その他の書類】地盤調査報告書・既存住宅性能評価書等「△」
売却する物件に関する書類があればできるだけ準備しておきましょう。
物件に関する書類は「ない」よりも、できるだけあったほうが「購入者」も安心して物件を購入することができると考えるからです。
地盤調査報告書等、物件の構造等を客観的に示すデータは、買主にとってもわかりやすく物件選択の決め手となるケースもあります。
不動産査定の物件別の必要書類と提出するタイミング!まとめ
不動産査定の必要な書類に関してはご理解いただけたでしょうか?
必ず必要な書類以外にも、購入者目線に立って考えるとあったほうが良い書類もたくさんあることが分かっていただけたことだと思います。
不動産査定の必要書類に関して気になっている方は、不動産の査定方法についても気になっている方が多いかと思います。
ですので、不動産査定を検討中の方に是非一度確認しておいてもらいたい、不動産の査定方法についての記事を作成しています。一度は必ずチェックしておきましょう!きっとお役に立てます!
≫≫不動産アドバイザーが優しく教える!不動産の査定~売却までの方法