今回は、賃貸物件(お部屋)を借りる際の費用に1つ敷金と礼金の違いと、最近よくある敷礼ゼロのメリットデメリットについて詳しく紹介していきます。
賃貸物件であるお部屋を借りる際に見積もりをしてもらった人はわかると思いますが、敷金や礼金は部屋を借りる時にかかってくる初期費用の半分以上を占める場合があります。
敷金とはなんなのか?礼金とはなんなのか?また、敷金礼金ゼロの物件を借りる際のメリットデメリットはどんなものがあるのか?気になる部分を徹底的に解説していきます。
敷金と礼金の違いとは!?
賃貸の物件(お部屋)を借りる際は、仲介手数料を含めた初期費用というものがかかってきます。
その中でも、気になるのが敷金・礼金という項目だと思います。
借りる部屋によっては、なしであったり敷金1か月分や2か月分であったり礼金1か月分や2か月分など部屋ごとによっては様々です。
では、敷金とはどんなもので、また礼金とはどういったものなのかここで詳しく解説していきます。
敷金とは!?
敷金とは、部屋を借りる人が大家(オーナー)に預けておく保証金になります。
現在は、入居して数年後、その部屋を退去する場合、敷金を預けたとしても返ってくることがほとんどで、通常の生活範囲内で起こりえる傷や擦り傷などがあった場合でも敷金の一部を取られるということはありません。
基本的な使用の範囲内で部屋を利用していれば退去時にすべて戻ってくるお金と考えても差し支えありません。
ここ数年では、福岡での話ですが築が10年以上経過している物件では敷金はゼロというところもよく見ます。
敷金1カ月とは=家賃1か月分のこと(共益費を含めない)
礼金とは!?
礼金とは、部屋を借りる人が大家(オーナー)に謝礼として出すお金になります。
新築の物件のお部屋や築浅の物件のお部屋などでは礼金を取っているところをよくみます。
ここは、ただ大家さんにお部屋借りますよという謝礼なので新築ではない限り取らなくても。。と思う部分でもありますw
昔からの習慣ですね。
昔は、住む場所を探すのも一苦労でそのため住まわせてくれる大家に感謝の意味を込めて礼金を払っていたといいます。そのような習慣が現在も残っているのも変な気がしますよね。
かなりとっているところでは3カ月分とっているところもありますね。
ただ、こちらも築10年を超えている物件の場合、礼金はゼロにしているところがほとんどかと思います。
初期費用を抑えることも考えて敷金礼金なし(敷礼ゼロ)の物件を探すのが、部屋探しで初期費用を抑えるコツでもあるので覚えておきましょう♪
礼金1カ月分とは=家賃1か月分のこと(共益費は含めない)
敷金礼金の違いまとめ
違い | |
敷金 | 部屋を借りるときに保証金として預けるお金。 |
礼金 | 部屋を借りるときに謝礼として払うお金。 |
これが敷金と礼金の違いになります。
また、このほかには敷引きというものも存在します。
私が住む福岡では非常に珍しいですが、大阪などではこの「敷引き」をよく耳にする方もいるのではないでしょうか?
敷引きとは!?
西日本特有のもので、退去(契約終了時)のあらかじめ大家に預けていた敷金から一定金額を返還しませんよという特約事項になります。
例えば、敷金30万円を預けていたとすると契約時にここから20万円を引いて敷金をお返します。というような形になります。
敷引きしている大家は、ここからクリーニング代やリフォーム代を捻出したり礼金の代わりとしてもらっている方もいらっしゃいます。
賃貸物件を契約するときにこの「敷引き」がある場合はしっかりと内容を確認するようにしましょう。
保証金とは!?
保証金とは、家賃滞納があった場合や借主が普段の生活では起こりえないような過失を犯してしまった場合にそこから保証するためのお金。
保証金は、敷金と同じ考えで問題ありません。
エリアによって、敷金という場合もあれば保証金という名目で記載されている場合もあります。
ちなみに私が住んでいる福岡では敷金・礼金が基本なので保証金という名前をあまりきくことはありません。
初期費用に敷金もあり保証金も記載されている場合はどのようなお金なのかということをしっかりと確認しておくことで賃貸物件の賃貸契約でトラブルを避けることになるのでよく確認するようにしておきましょう。
敷金礼金なしの敷礼ゼロ物件のメリット・デメリット
私が所有しているマンションでは基本的に敷金礼金ゼロでお部屋を貸しています。
独り暮らし用の物件になるので、敷金礼金ゼロで貸しています。基本的に通常使用で起こりえない過失を借主がやってしまっている場合は契約終了時に部屋を確認しその後請求するようにしています。
ここでは、敷金礼金なしの物件のデメリット・メリットについて解説します。
デメリット
デメリットは、物件の大家・管理会社にもよりますが退去時(契約終了時)に予想以上の退去費用を請求される可能性があるということです。
数年前まで、まったく借主に過失がなかった部屋でも管理会社もしくは大家にリフォーム代・クリーニング代として請求されたという話をきいていました。
が、現在は、敷金礼金ゼロだからといってリフォーム代クリーニング代などを請求されるということは少なくなっているはずです。(法律的に借主が有利になっているといわれているため)
メリット
メリットはやはり、初期費用を大きく抑えることができる点です。
この敷金礼金があるかないかで初期費用は大きく変わってきます。
例えば、10万円の賃貸物件を借りる際、敷金2カ月・礼金2か月だと合計で40万円も敷金礼金だけで支払うことになります。(通常戻ってくるのは敷金2か月分だけ)
しかし、敷礼ゼロの物件であれば
敷金・礼金0円なので40万円も得することになるわけです。